【提出物件の目録】
- 記録項目
【提出物件の目録】
【物件名】
【援用の表示】
- 概要
- 商標法施行規則第22条第1項において準用する特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(商標権に係るものにあっては、商標登録番号、書類名及びその提出日)を記録します。
また、2以上の証明書の提出を省略するときは、【提出物件の目録】の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 権利の承継を証明する書面 1
【援用の表示】 商願○○○○-○○○○○○
【物件名】 代理権を証明する書面 1
【援用の表示】 商標登録第4567890号について同日付で提出した商標権移転登録申請書に添付のものを援用する。
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 商願○○○○-○○○○○○
- 委任状そのものを提出するときはオンライン手続では提出できませんので、【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありません。
委任状は、書類を提出した日から3日以内に、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。
- 添付物件の記録方法
- 添付物件として、イメージデータを提出するときは、次のように記録します。
なお、イメージデータとして提出するには不適当な物件は、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」により提出します。
【提出物件の目録】
【物件名】 商標登録第○○○○○○○号商標公報写し 1
【添付物件】
【物件名】 商標登録第○○○○○○○号商標公報写し
【内容】
- 2以上の物件を提出するときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 商標登録第○○○○○○○号商標公報写し 1
【物件名】 ○○○辞典写し 1
【添付物件】
【物件名】 商標登録第○○○○○○○号商標公報写し
【内容】
【物件名】 ○○○辞典写し
【内容】