3. 「手続を行ったことの申出」に係る補正

 「手続を行ったことの申出」に係る補正は、オンライン手続において、2人以上の出願人(申請者) 、代理人等がいる場合で、オンライン手続を実行した者以外の者が、当該手続をした日から3日以内に「手続補足書」により「オンライン手続を行った旨」を補足しなかった場合に行う。


<出願を代理人として行ったことを申し出る補正例>

【書類名】       手続補正書

【提出日】       令和 4年 4月 1日

【あて先】       特許庁長官殿

【事件の表示】

  【出願番号】    商願2022-199999

【補正をする者】

  【識別番号】    300000001

  【氏名又は名称】  商標サービス株式会社

【代理人】

  【識別番号】    100000001

  【氏名又は名称】  代理一郎

  【電話番号】    03-3123-4567

【手続補正1】

 【補正対象書類名】  商標登録願

 【補正対象項目名】  代理人

 【補正方法】     追加

 【補正の内容】

  【その他】     本件手続を行ったことに相違ありません。

注1)【補正をする者】の欄には、「商標登録出願人」を記録します。

注2)【代理人】の欄には、「手続を行ったことを申し出る代理人」を記録します。

注3)【補正対象項目名】の欄には、手続を行ったことを申し出る者が商標登録出願人であれば「商標登録出願人」、代理人であれば「代理人」と記録します。

注4)【補正方法】の欄には、「追加」と記録します。

注5)【補正の内容】の欄の次に【その他】の欄を設け、「本件手続を行ったことに相違ありません。」のように記録します。