1.1 全文補正又は区分単位の部分補正の注意点

 全文補正と部分補正では、【手続補正○】の作成方法が異なるので注意してください。
 とりわけ、部分補正を目的とした補正であるにもかかわらず、【補正対象項目名】の記録を誤ったため全文補正の状態となり、結果として区分を減縮する補正となってしまう場合があるので十分注意してください。
 具体的な作成例は『1.2「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」の全文の補正』及び『1.3 区分単位の部分補正』を参照してください。

    1. 全文補正は、「補正する区分・指定商品(指定役務)」のほか「補正しない区分・指定商品(指定役務)」を含め、「補正後のすべての区分・指定商品(指定役務)」を記録しなければなりません。
      書換の場合は「補正後のすべての区分・指定商品」を記録しなければなりません。
    2. 部分補正は、補正する区分単位に補正後のすべての指定商品(指定役務)を記録しなければなりません。補正区分が複数ある場合は、【手続補正○】の欄を繰り返し設けて記録しなければなりません。
    3. 全文補正とするか部分補正とするかは、出願又は申請の態様(一出願1区分か一出願多区分か等)及び補正の態様(1区分の補正か複数区分の補正か等)を考慮し、簡便で間違いのない補正方法を選択します。(『1.3 区分単位の部分補正』のケース中「d」及び「e」は全文補正の方が簡便かも知れません。)
    4. 【補正対象項目名】の欄に記録する項目名は、次のとおりです。全文補正と部分補正とでは異なるので十分注意してください。

    全文補正・・・「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」(出願の場合)
      「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」(書換の場合)

    部分補正・・・「第○類」

    1. 区分重複を補正する場合は全文補正で行います。
      例えば、「【第1類】【第2類】【第3類】」とすべきところ、誤って「【第1類】【第1類】【第3類】」としたため【第1類】が重複となった場合は、全文補正により「【第1類】【第2類】【第3類】」に補正します。部分補正では、どちらの【第1類】を【第2類】に補正したのか不明なため認められません。
    2. 【補正の内容】の欄の【指定商品(指定役務)】には補正後のすべての指定商品(指定役務)を記録します。この場合、指定商品(指定役務)が2以上あるときは、それぞれの指定商品(指定役務)の区切りにコンマ(,)を付します(読点(、)は付しません。)。
      書換の場合は【指定商品(指定役務)】を【指定商品】とします。
    3. 補正により区分の数を増加するときは、増加する区分の数に相当する手数料の納付が必要となります。【手数料の表示】の欄を設けて納付します。