【商品及び役務の区分】
記録項目
【商品及び役務の区分】
【第○類】
概要
一出願多区分で登録されている防護標章について、区分の数を減じて更新登録出願をするときは、【防護標章登録の登録番号】の欄の次に【商品及び役務の区分】の欄を設け、【第○類】のように、更新登録を求める商品及び役務の区分を記録します。