【特許料の表示】
        
            - 記録項目
【特許料の表示】
          【予納台帳番号】
          【補充金額】
        
        
            - 概要
            - 予納(特例法施行規則第40条第2項の規定)により見込額からの特許料の納付の申出を行うときは、【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【補充金額】の欄には見込額から納付に充てる特許料の額(補充金額)をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【特許料の表示】
          【予納台帳番号】 123456
          【補充金額】   ○○○○○
        
        
            - 口座振替(特例法施行規則第40条第4項の規定)により特許料を納付するときは、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、振替番号を記録します。【補充金額】の欄には、口座振替により納付に充てる特許料の額(補充金額)をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
            
【特許料の表示】
          【振替番号】 12345678
          【補充金額】 ○○○○○
        
        
            - クレジットカード決済(特例法施行規則第40条第5項の規定)により特許料を納付するときは、【予納台帳番号】を【指定立替納付】とのみ記録します。項目内容は付しません。【補充金額】の欄には、クレジットカード決済により納付に充てる特許料の額(補充金額)をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
            
【特許料の表示】
          【指定立替納付】
          【補充金額】   ○○○○○
        
        
            - 電子現金納付により特許料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付番号】とし、納付番号を記録します。
 【補充金額】の欄を記録することはできません。
【特許料の表示】
          【納付番号】 1234-5678-9012-3456