実用新案登録請求の範囲の補正は、次の単位で補正ができます。
実用新案登録請求の範囲を補正した場合、補正により変更した個所に下線を引きます。ただし、欄名に下線を引くことはできません。
【書類名】 手続補正書 ・ ・(略) ・ 【手続補正1】 【補正対象書類名】 実用新案登録請求の範囲 【補正対象項目名】 全文 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【書類名】 実用新案登録請求の範囲 【請求項1】 ○○○・・・・・・・・・・。 ・ ・(略) ・ 【請求項○】 △△△・・・・・・・・・・。 |
【書類名】 手続補正書 ・ ・(略) ・ 【手続補正1】 【補正対象書類名】 実用新案登録請求の範囲 【補正対象項目名】 請求項1 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【請求項1】 ○○○・・・・・・・・・・。 |
注1)請求項を増加若しくは減少する補正をするとき又は最初の拒絶査定の謄本の送達後に補正をするときは、実用新案登録請求の範囲の全文補正する方式(「3.1 実用新案登録請求の範囲の全文補正」を参照)で補正します。
注2)化学式等を記録する場合における入力形式は、JPEG(グレースケール)による記録ではなく、GIF形式又はBMP形式(いずれもモノクロ2値)により入力します。