【手数料の表示】
記録項目
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
概要
請求項の数を増加する補正をする場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる登録料の額を記録します。
記録要領は、
『実用新案登録出願』の「説明1 記録項目の概要」の「【手数料の表示】」の概要
と同様です。