【手数料補正】
- 記録項目
【手数料補正】
【補正対象書類名】
【予納台帳番号】
【納付金額】
- 概要
- 手数料の補正をする場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときは、【補正対象書類名】の欄には「実用新案登録願」、「期間延長請求書」、「出願人名義変更届」のように書類名を記録し、【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる不足手数料等の額を記録します。
- 【手数料補正】の欄は、未納又は不足手数料等の補正(予納台帳番号の補正を含む)をするときに記録します。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 実用新案登録願
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 20600
- 手続補正書には【手続補正○】又は【手数料補正】のどちらか一方、若しくは両方が記録されている必要があります。
- 具体的な記録方法は、「【手数料補正】の作成方法」を参照してください。