【先の出願に基づく優先権主張】
- 記録項目
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】
【出願日】
- 概要
- 【代理人】の欄(パリ条約による優先権等の主張があるときは【パリ条約による優先権等の主張】の欄)の次に【先の出願に基づく優先権主張】の欄を設けて、優先権の主張の基礎とされた出願の【出願番号】及び【出願日】を記録します。
- 2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 実願2018-019998
【出願日】 平成30年10月 1日
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 実願2018-019999
【出願日】 平成30年10月 1日
- 先の出願の番号が通知されていないときは、【出願日】の欄には「平成○年○月○日提出の実用新案登録願」、又は「令和○年○月○日提出の実用新案登録願」のように先の出願の年月日を記録し、【出願日】の欄の次に【整理番号】の欄を設けて、先の出願の願書に記録した整理番号を記録します。
この場合、【出願番号】の欄を設ける必要はありません。
【先の出願に基づく優先権主張】
【出願日】 令和 1年 5月 1日提出の実用新案登録願
【整理番号】 03-A-2-A