【持分の割合】
- 実用新案法施行規則第23条第4項において準用する特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するとき及び第21条第3項に規定する共有に係る出願のうち国を含む者の共有に係る出願であって国以外の各共有者ごとに登録料の金額(減免を受ける者にあってはその減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額を納付するときは【手数料の表示】の欄の前に【持分の割合】の欄を設けて、「○/○」(「最大3桁/最大3桁」)のように国以外のすべての者の持分の割合を記録します。