【特記事項】

【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願


特記事項一覧

出願の種類

特記事項の文言

1.新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合

新規性の喪失の例外

実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願

2.分割出願、変更出願、国内優先権の主張をともなう出願のもとの願書の出願日が平成24年3月31日以前の願書について、新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合

新規性の喪失の例外(刊行物等)

実用新案法第11条第1項において準用する平成23年改正前特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願

新規性の喪失の例外(博覧会)

実用新案法第11条第1項において準用する平成23年改正前特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願

3.平成6年1月1日以降にしたものとみなされる実用新案登録出願

分割出願

実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願

新特許から新実用への変更出願

実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願

新意匠から新実用への変更出願

実用新案法第10条第2項の規定による実用新案登録出願