【特記事項】 実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願
特記事項一覧
出願の種類 |
特記事項の文言 |
---|---|
1.新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合 |
|
新規性の喪失の例外 |
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願 |
2.分割出願、変更出願、国内優先権の主張をともなう出願のもとの願書の出願日が平成24年3月31日以前の願書について、新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合 |
|
新規性の喪失の例外(刊行物等) |
実用新案法第11条第1項において準用する平成23年改正前特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願 |
新規性の喪失の例外(博覧会) |
実用新案法第11条第1項において準用する平成23年改正前特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする実用新案登録出願 |
3.平成6年1月1日以降にしたものとみなされる実用新案登録出願 |
|
分割出願 |
実用新案法第11条第1項において準用する特許法第44条第1項の規定による実用新案登録出願 |
新特許から新実用への変更出願 |
実用新案法第10条第1項の規定による実用新案登録出願 |
新意匠から新実用への変更出願 |
実用新案法第10条第2項の規定による実用新案登録出願 |