【その他】
- オンライン手続きの場合であって、既存の複数の代理人が引き続き新名義人全員の代理人となる場合は、【その他】の欄を設けて「本願の代理人として既に選任されている代理人○○は、新たな出願人△△の代理人です。」と記録します。
- 電子メールアドレスを利用して当該国際出願番号に関する通知の送付を希望する場合は、【その他】の欄を設けて「国際事務局が本電子メールアドレスを利用して本出願に関する通知のコピーを事前送付することに同意する。」と記録します。
(注)日本国特許庁から発送される各種通知について、電子メールによる送付のサービスは行っておりません。
(詳細はWIPOウェブサイト「PCT NEWSLETTER 2010年4月号」参照)