例1)拒絶理由通知に対する提出期間延長の場合
(1)合理的理由が、拒絶理由通知書(拒絶査定不服審判の場合は審尋も含む)で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うという理由の場合
-審査段階-
【請求の内容】 上記事件について、拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。
-拒絶査定不服審判段階-
【請求の内容】 上記事件について、拒絶理由通知書等で示された引用文献に記載された発明との対比実験のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。
(2)合理的理由が、拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うという理由の場合(在外者のみ)
-審査・拒絶査定不服審判段階(共通)-
【請求の内容】 上記事件について、手続書類の翻訳のため、提出期間を1カ月延長されたく請求いたします。
例2)上記以外(協議指令、特許法第194条第1項の通知)に対する提出期間延長の場合(在外者のみ)
-審査段階-
【請求の内容】 上記事件について、提出期間を都合により3カ月延長されたく請求いたします。