【手数料補正】
- 記録項目
【手数料補正】
【補正対象書類名】
【予納台帳番号】
【納付金額】
- 概要
- 手続補正書には【手続補正○】又は【手数料補正】のどちらか一方、若しくは両方が記録されている必要があります。
- 【手数料補正】の欄は、未納又は不足手数料の補正(予納台帳番号等の補正を含む)をするときに記録します。
- 【補正対象書類名】の欄には「国内書面」、「出願審査請求書」、「手続補正書」、「誤訳訂正書」、「期間延長請求書」、「出願人名義変更届」のように書類名を記録します。
- 【納付金額】の欄には、見込額から納付に充てる不足手数料の額を記録します。
- 予納(特例法施行規則第40条第2項の規定)により見込額からの不足手数料の納付の申出を行うときは、【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる不足手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 国内書面
【予納台帳番号】 123456
【納付金額】 ○○○○○
- 口座振替(特例法施行規則第40条第4項の規定)により不足手数料を納付するときは、【予納台帳番号】を【振替番号】とし、振替番号を記録します。【納付金額】の欄には、口座振替により納付する不足手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 国内書面
【振替番号】 12345678
【納付金額】 ○○○○○
- クレジットカード決済(特例法施行規則第40条第5項の規定)により不足手数料を納付するときは、【予納台帳番号】を【指定立替納付】とのみ記録します。項目内容は付しません。【納付金額】の欄には、クレジットカード決済により納付する不足手数料の額をアラビア数字のみで記録します(「円」、「,」等を付しません)。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 国内書面
【指定立替納付】
【納付金額】 ○○○○○
- 電子現金納付(特許法第195条第8項ただし書の規定)により不足手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付番号】とし、納付番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 国内書面
【納付番号】 1234-5678-9012-3456
- 現金納付(特許法第195条第8項ただし書の規定)により不足手数料を納付したときは、【予納台帳番号】を【納付書番号】とし、「納付済証(特許庁提出用)」に記載された納付書番号を記録します。【納付金額】の欄を記録することはできません。なお、「納付済証(特許庁提出用)」は書類を提出した日から3日以内に、別用紙にはり付け、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。
【手数料補正】
【補正対象書類名】 国内書面
【納付書番号】 99123456788