【その他】
- 特許協力条約第34条補正の補正個所を記録するとともに、当該補正のための根拠を記録します。
① 補正の場合
【その他】 明細書、段落番号「○○○○」を補正した。
【その他】 請求項○を補正した。
② 追加又は削除の場合
【その他】 明細書、段落番号「○○○○」を追加(削除)したので明細書全文を提出した。
【その他】 請求項○を追加(削除)したので特許請求の範囲の全文を提出した。
③ 追加、削除又は変更の場合
【その他】 明細書の見出し「○○○○」を追加(削除又は変更)したので明細書全文を提出した。
- 請求項を補正により削除していて、原文に「2(削除)」と記載されているようなときには、請求項3を繰り上げて請求項2として翻訳しますが、このような場合は、次のように請求項を繰り上げて記載した旨を記録します。
【その他】 請求項2を削除したため、請求項3以降を繰り上げて記載した。
- 2009年(平成21年)7月1日以降に日本国特許庁が受理した国際出願について、国際出願法施行規則第50条の3第8項の規定により配列表を記録した磁気ディスクを添付することにより補正した場合は、次のように補正個所を明確に記録します。
【その他】 配列表の〇〇を補正した。