【住所又は居所】
- 国際段階の手続における「あて名」と特許法上の「住所又は居所」の概念は、必ずしも同一のものではありません。しかし、国際出願の願書における「あて名」と「住所又は居所」が同一であって、それが国内法上適正である場合には、国際出願の願書に記録された「あて名」を国内書面に「住所又は居所」として記録します。当該「あて名」が発明者の住所又は居所として適正でない場合は、正確な住所又は居所を記録し、国内書面と同時に「国際段階においては、あて名を記載したが、国内書面に記載の住所が正しい。」旨を記録した上申書を提出するか、国内書面の末尾に【その他】の欄を設けて同様にその旨を記録します。
- 国際公開に住所の記録がない場合であっても、国内書面には必ず住所を記録する必要があります。その際には、国内書面と同時に「国際段階においては、発明者の住所を記載しなかったが、国内書面に記載の住所が正しい。」旨を記録した上申書を提出するか、国内書面の末尾に【その他】の欄を設けて同様にその旨を記録します。
- 国際段階で住所又は居所が変更されたにもかかわらず、その届出がなされていない状況においては、国内書面には変更後の住所又は居所を記録し、国内書面と同時に上申書に「国際段階においては、住所(居所)の変更があったにもかかわらず、その手続がされない状態で、国内書面上は変更後の住所を記載するものである。」旨を記録して提出するか、国内書面の末尾に【その他】の欄を設けて同様にその旨を記録します。国際段階における住所又は居所の記録が誤りであったにもかかわらず、国際段階においてこれを訂正しなかった場合も同様です。