【早期審査に関する事情説明】
1.事情
2.先行技術の開示及び対比説明
早期審査の種別毎に、記録内容が異なります。
概要を以下に紹介しますが、詳細は各種ガイドライン等を参照してください。
≪1.事情≫
①実施関連出願の場合
例)既に製品を製造・販売している場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
請求項○○に記録されているように、○○○○の点を○○○○した○○○○を取り付け、○○○○に○○○○を設けた○○○○を令和○年○月より生産開始する予定の実施関連出願である。
②外国関連出願の場合
例)出願番号や公報番号が付与されている場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。
③中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願の場合
例)中小企業の場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
出願人○○○○は製造業に属する事業を主たる事業として営むものであって従業員数は230人、資本金は2億円であるから、中小企業基本法に定める中小企業である。
④グリーン関連出願の場合
例)省エネ効果がある場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである(段落【○○○○】を参照)。
⑤震災復興支援関連出願の場合
例)出願人の住所が特定被災地域にある場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
出願人のうち、株式会社○○○は、特定被災地域に含まれる○○県○○市に住所を有しており、東日本大震災により被災しました。
⑥アジア拠点化推進法関連出願の場合
例)
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
株式会社○○○○は、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法」に基づいて認定された研究開発事業計画に従って研究開発事業を行う国内関係会社である。
⑦ベンチャー企業対応面接活用早期審査を希望する場合
例)資本金3億円以下の法人の場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
ベンチャー企業対応面接活用早期審査を希望する。
(1) ベンチャー企業であることの説明
出願人株式会社○○○○は、資本金○億円であるから資本金3億円以下であり、○○○○年○月○日設立であるから設立から10年未満であり、かつ、大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない企業であるから、「早期審査・早期審理ガイドライン」に定めるベンチャー企業である。
(2) 実施関連出願であることの説明
・・・・・(実施関連出願であることを記載します)・・・・・
出願人電話連絡先 ○○○-○○○○-○○○○
⑧スーパー早期審査を希望する場合
⑧-1 実施関連出願かつ外国関連出願の場合
例)既に製品を製造・販売している場合かつ外国出願済の場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
スーパー早期審査を希望する。
請求項1に記載された○○○○制御装置を用いた○○○○を令和○○年○月から製品名「○○○○」として製造・販売している。
また、欧州特許庁及び米国特許商標庁へ出願を行った。
欧州特許庁への出願の出願番号は○○○○○○である。また、米国特許商標庁では既に特許になっており、米国特許公報の番号は○○○○○○○○である。
よって、当該出願は実施関連出願であり、かつ外国関連出願である。
⑧-2 ベンチャー企業による出願かつ「実施関連出願」の場合
例)資本金3億円以下の研究開発型ベンチャー企業が発明に係る試作品を申請から2年以内に他社に提供する場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
ベンチャー企業対応スーパー早期審査を希望する。
(1) ベンチャー企業による出願であることの説明
出願人株式会社○○○○は資本金○億円であるから資本金3億円以下であり、○○○○年○月○日設立であるから設立から10年未満であり、かつ、他の大企業(資本金額又は出資金額が3億円以下の法人以外の法人)に支配されていない企業であるから、「スーパー早期審査の取扱い」に定めるベンチャー企業である。
(2) 実施関連出願であることの説明
出願人は請求項1に記載された○○○○装置の研究開発を行っている研究開発型の企業であり、自身が研究開発した○○○○装置について、他社と提携して製品化を図る予定である。そして、出願人は、他社との提携の検討のために、当該請求項に係る○○○○装置の試作品を、今後2年以内に他社に提供することを予定しているから、この出願は出願人による実施関連出願である。
⑨特許審査ハイウェイの利用を希望する場合
例1)米国の国内出願の審査結果を利用した場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。
本出願の優先権主張の基礎となる対応米国出願(出願番号 13/705***)に対して、米国特許商標庁により特許可能との判断がなされている。
例2)PCT 国際段階成果物を利用した場合
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
特許審査ハイウェイに基づく早期審査の申請を行う。
本出願は、国際出願(PCT/XX0000/000000)の国内移行案件であり、当該国際出願の○○特許庁が作成した最新国際段階成果物において、特許請求の範囲に対し特許性有りとの判断が明示されている。
≪2.先行技術の開示及び対比説明≫
①外国特許庁等における先行技術調査結果
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
・・・・・(事情を記録します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
また、現段階において既に出願人が把握してる先行技術文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
(2)対比説明
・・・・・(対比説明を記録します)・・・・・
※なお、対比説明は、本願の特許請求の範囲に記録された発明と先行技術の内容とを対比検討し、両者の相違点や本願発明の技術的に有利な効果を、具体的かつ簡潔に記録します。文献中の特定箇所を引用する場合には、「引用文献Aの第○ページ第○行に記載の・・・」等というように、その箇所(頁、行)を明示します。
②明細書において既に、十分な先行技術・関連技術の調査結果が文献名・公報番号等を上げて適切に開示されている場合は、次のように記録します。
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
・・・・・(事情を記録します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
出願人は明細書第12ページから14ページにおいて先行技術を十分に開示している。また、その後出願人が把握した先行技術文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
(2)対比説明
・・・・・(対比説明を記録します)・・・・・
③出願人において先行技術調査を行った場合は、次のように記録します。
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
・・・・・(事情を記録します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)先行技術調査範囲
特許情報プラットフォームの公報テキスト検索にて「要約+請求の範囲」を検索キーワード「○○○」にて調査(ヒット件数○○件)、さらに「△△△」にて調査(ヒット件数△△件)した。
また、特許情報プラットフォームのFI・Fターム検索にて、本願の公開公報に記載されたIPCである・・・・・についても調査を行った。
(2)文献名
この結果発見された先行技術文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
また、これ以外で出願人が把握している先行技術文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
(3)対比説明
・・・・・(対比説明を記録します)・・・・・
④補正案を提示する場合は、次のように記録します。
【早期審査に関する事情説明】
1.事情
・・・・・(事情を記録します)・・・・・
2.先行技術の開示及び対比説明
(1)文献名
欧州特許庁の調査結果として引用された全文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
また、今までに出願人が把握している先行技術文献は以下のとおりである。
・・・・・(文献名を記録します)・・・・・
(2)補正案
請求項1について補正案があり、下記のとおりである。
記
・・・・・(補正案を記録します)・・・・・
(3)対比説明
・・・・・(対比説明を記録します)・・・・・