【手数料の表示】
記録項目
【手数料の表示】
【予納台帳番号】
【納付金額】
概要
出願審査の請求後に請求項の数を増加する補正をする場合において、特例法施行規則第40条第2項の規定により見込額からの納付の申出を行うときに限り【予納台帳番号】の欄には予納台帳の番号を、【納付金額】の欄には見込額から納付に充てる手数料の額を記録します。
記録要領は、
『特許出願』の「説明1 記録項目の概要」の「【手数料の表示】」の概要
と同様です。