【適正納付金額】
【適正納付金額】の欄には、当該手続書類(返還請求対象書類に記録した書類)において適正に納付すべき手数料の額を「円」、「,」等を付さずにアラビア数字のみで記録します。ただし、特許法第18条の2第1項の規定による却下処分に係る場合は、【適正納付金額】の欄を設ける必要はありません。