【提出物件の目録】
- 記録項目
【提出物件の目録】
【物件名】
- 概要
- 【提出物件の目録】の欄には、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面等、願書に添付して提出する書類の名称とその部数を記録します。化学的方法に関する発明等についての特許出願で図面を添付しないときは、「【物件名】図面 1」は記録する必要はありません。
- 【提出物件の目録】の欄の「【物件名】要約書 1」以降は、委任状等の証明書を提出する必要がある場合に限り、「【物件名】委任状 1」のように記録します。
- 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に【包括委任状番号】の欄を設けて、包括委任状の番号を記録します。
また、2以上の包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【提出物件の目録】
【包括委任状番号】 0123456
【包括委任状番号】 1234567
- 包括委任状の番号の通知がないときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 平成○年○月○日提出の包括委任状
- 他の出願について提出した委任状を援用するときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 特願○○○○-○○○○○○
- 委任状そのものを提出するときはオンライン手続では提出できませんので、【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありません。
委任状は、出願の日から3日以内に、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。
≪先の出願と同一の場合≫
- 第30条第3項の証明書が変更を要しないものであって、提出を省略するときは、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて、当該証明書等の書類名を記録し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、「変更を要しないため省略する。」のように記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 発明の新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書 1
【援用の表示】 変更を要しないため省略する。