【特許出願人】
- 記録項目
【特許出願人】
【識別番号】
【住所又は居所】
【住所又は居所原語表記】
【氏名又は名称】
【氏名又は名称原語表記】
【国籍・地域】
【電話番号】
【ファクシミリ番号】
- 概要
- 【識別番号】の欄には付与されている識別番号を必ず記録します。
- 識別番号を記録したときは、【住所又は居所】の欄の記録を省略することができます。
例1)【住所又は居所】を省略する場合
【特許出願人】
【識別番号】 300000001
【氏名又は名称】 シンジ パテント
例2)【識別番号】が付与されていない場合
【特許出願人】
【住所又は居所】 ドイツ連邦共和国 10002 ミュンヘン,リューデスハイマー
【氏名又は名称】 シンジ パテント
- その法人の名称が法人を表す文字を含まないものであるときは、【氏名又は名称】の欄の次に【法人の法的性質】の欄を設けて、「○○国の法律に基づく法人」のように当該法人の法的性質を記録します。
【特許出願人】
【識別番号】 300000009
【氏名又は名称】 パリド○○
【法人の法的性質】 ○○国の法律に基づく法人
- 出願人が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【特許出願人】
【持分】 50/100
【識別番号】 300000001
【住所又は居所】 ドイツ連邦共和国 10002 ミュンヘン,リューデスハイマー
【氏名又は名称】 シンジ パテント
【特許出願人】
【持分】 50/100
【識別番号】 300000002
【住所又は居所】 ドイツ連邦共和国 10010 ミュンヘン,リューデスハイマー
【氏名又は名称】 シンジロウ パテント
※出願人の権利について持分の定めがあるときは、【特許出願人】の欄の次に【持分】の欄を設けて「○/○」(「最大3桁/最大3桁」)のように記録することができます。小数点は使用できません。
- 日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、【氏名又は名称】の欄(名称の原語を記録する場合にあっては、【氏名又は名称原語表記】の欄)の次に【日本における営業所】の欄を設けて、営業所の所在地を記録し、その次に【代表者】の欄を記録します。
- 特許出願人がパリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国の国民とみなされる者(法人に限る。)ときは、【氏名又は名称】(名称の原語を記録する場合にあっては、【氏名又は名称原語表記】)の次に【営業所】の欄を設けて、営業所の所在地の国・地域名を記録します。
- 特許法施行規則第23条第5項の規定により、産業再生法第30条に規定する特定研究成果に係る特許を受けようとする出願であるときは、【代理人】の欄の次に【国等の委託研究の成果に係る記載事項】の欄を設けて、「平成○年度、○○省、○○委託研究、産業再生法第30条の適用を受ける特許出願」、又は「令和○年度、○○省、○○委託研究、産業再生法第30条の適用を受ける特許出願」のように記録します。
- 【国籍・地域】は、外国人の場合に限り記録します。ただし、その国籍・地域が、【住所又は居所】の欄に記録した国(特例法施行規則第2条第3項の規定によりその記録を省略した場合にあっては、省略した国)と同一であるときは、【国籍・地域】の欄を設ける必要はありません。