【パリ条約による優先権等の主張】
- 記録項目
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】
【出願日】
【出願番号】
- 概要
- 【代理人】の欄(【代理人】の欄がないときは【特許出願人】の欄)の次に【パリ条約による優先権等の主張】の欄を設けて、優先権の主張の基礎とされた出願をした国の【国・地域名】、【出願日】及び出願番号が判明しているときは【出願番号】を記録します。
- 2以上の優先権を主張しようとするときは、次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】 ドイツ
【出願日】 2020年 3月 1日
【出願番号】 10 2020 018 017.2
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】 シンガポール
【出願日】 2020年 3月 1日
【出願番号】 123456
- DASを利用し、世界知的所有権機関との間で優先権書類を電磁的方法により交換し、優先権書類の提出を省略するときは、次のように記録します。なお、参加庁については、「デジタルアクセスサービス[DAS]の参加庁/機関及び優先権基礎出願番号の記載について」を参照ください。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】 中華人民共和国
【出願日】 2020年 3月 1日
【出願番号】 123456789012.3
【出願の区分】 特許
【アクセスコード】 A123
【優先権証明書提供国(機関)】 世界知的所有権機関
- 台湾との間で優先権書類を電子媒体により交換し、優先権書類の提出を省略するときは、次のように記録します。
この方法は、台湾のみ適用されます。
【パリ条約による優先権等の主張】
【国・地域名】 台湾
【出願日】 2020年 3月 1日
【出願番号】 123456789
【出願の区分】 特許
【アクセスコード】 A123
【優先権証明書提供国(機関)】 台湾