【持分の割合】
特許法施行規則第27条第3項の規定により国と国以外の者の共有に係る出願であって、国以外の者の持分の割合に乗じて得た額を納付するときは、【手数料の表示】の欄の前に【持分の割合】の欄を設けて、「○/○」(「最大3桁/最大3桁」)のように記録します。