【特記事項】

【特記事項】 特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願


特記事項一覧

出願の種類 特記事項の文言
1.新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合

新規性の喪失の例外

特許法第30条第2項の規定の適用を受けようとする特許出願

2.分割出願、変更出願、国内優先権の主張をともなう出願のもとの願書の出願日が平成24年3月31日以前の願書について、新規性喪失の例外の適用を受けようとする場合

新規性の喪失の例外
(刊行物等)

平成23年改正前特許法第30条第1項の規定の適用を受けようとする特許出願

新規性の喪失の例外
(博覧会)

平成23年改正前特許法第30条第3項の規定の適用を受けようとする特許出願

3.平成6年1月1日以降にしたものとみなされる特許出願

分割出願

特許法第44条第1項の規定による特許出願

実用から特許への変更出願

特許法第46条第1項の規定による特許出願

意匠から特許への変更出願

特許法第46条第2項の規定による特許出願

4.平成5年12月31日以前にしたものとみなされる特許出願

分割出願

平成5年改正前特許法第44条第1項の規定による特許出願

実用から特許への変更出願

平成5年改正前特許法第46条第1項の規定による特許出願

意匠から特許への変更出願

平成5年改正前特許法第46条第2項の規定による特許出願

5.昭和62年12月31日以前にしたものとみなされる特許出願

併合出願

昭和62年改正前特許法第38条ただし書の規定による特許出願

6.外国語書面出願の場合

外国語書面出願

特許法第36条の2第1項の規定による特許出願

7.実用新案登録に基づく特許出願の場合

実用新案登録に基づく特許出願

特許法第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願