【提出物件の目録】
- 記録項目
【提出物件の目録】
【物件名】
【援用の表示】
- 概要
- 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、【提出物件の目録】の欄に【物件名】の欄を設けて、当該証明書の書類名を記録し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、同条第1項の規定によるときは援用される当該証明書が提出される手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を、同条第2項の規定によるときは援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示(特許権に係るものにあっては、特許番号、書類名及びその提出日)を記録します。
また、2以上の証明書の提出を省略するときは、【提出物件の目録】の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 特願○○○○-○○○○○○
【物件名】 証明書 1
【援用の表示】 特願○○○○-○○○○○○
- 特例法施行規則第6条第1項の規定により包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に【包括委任状番号】の欄を設けて、包括委任状の番号を記録します。
また、2以上の包括委任状を援用するときは、【提出物件の目録】の欄に次のように欄を繰り返し設けて記録します。
【提出物件の目録】
【包括委任状番号】 0123456
【包括委任状番号】 1234567
- 包括委任状の番号の通知がないときは、次のように記録します。
【提出物件の目録】
【物件名】 委任状 1
【援用の表示】 平成○年○月○日提出の包括委任状
- 委任状そのものを提出するときはオンライン手続では提出できませんので、【提出物件の目録】の欄を設ける必要はありません。
委任状は、書類を提出した日から3日以内に、証明書等の物件の提出に係る「手続補足書」に添付して提出しなければなりません。