出願時に「意匠に係る物品の説明」の欄を記録している場合に、その一部を補正するときは、補正しない箇所も含め全文を補正します。
(a)意匠に係る物品の説明を補正する場合の補正例
【手続補正1】 【補正対象書類名】 意匠登録願(複数) 【補正対象意匠番号】 意匠1 【補正対象項目名】 意匠に係る物品の説明 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・・・ |
注1)既に提出した意匠登録願(複数)に、【意匠に係る物品の説明】を記録していない場合は、【補正方法】の欄は「追加」とします。
(b)意匠に係る物品の説明を削除する場合の補正例
【手続補正1】 【補正対象書類名】 意匠登録願(複数) 【補正対象意匠番号】 意匠1 【補正対象項目名】 意匠に係る物品の説明 【補正方法】 削除 |