手数料の補正は、手続に際して納付しなければならない手数料が未納又は不足する場合で、当該手数料を補正(納付)するときに行います。「手数料が未納又は不足する場合」とは、次の場合も含みますので注意してください。
【手数料補正】の欄の作成例は、次のとおりです。
<予納を利用する補正例>
【手数料補正】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【予納台帳番号】 123456 【納付金額】 16000 |
注1)【手数料補正】の欄は、未納又は不足手数料を補正するときに限り作成します。
注2)予納台帳番号の誤記を補正する場合も【手数料補正】で行い、次のように【手続補正○】の欄を設けて予納台帳番号を補正することは認められません。
<認められない補正例>
【手続補正1】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【補正対象項目名】 手数料の表示 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 123456 【納付金額】 16000 |
<口座振替を利用する補正例>
【手数料補正】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【振替番号】 12345678 【納付金額】 16000 |
<指定立替納付を利用する補正例>
【手数料補正】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【指定立替納付】 【納付金額】 16000 |
<電子現金納付を利用する補正例>
【手数料補正】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【納付番号】 1234-5678-9012-3456 |
注3)【納付金額】の欄を記録することはできません。
<現金納付を利用する補正例>
【手数料補正】 【補正対象書類名】 意匠登録願 【納付書番号】 98765432123 |
注4)現金納付を利用する場合に提出する「納付済証(特許庁提出用)」は、日本工業規格A列4番の用紙にはり付けます。