1.7 部分意匠の意匠登録出願の【意匠の説明】を補正

(a)部分意匠の意匠登録出願の【意匠の説明】を補正する場合の補正例

【手続補正1】

 【補正対象書類名】 意匠登録願

 【補正対象項目名】 意匠の説明

 【補正方法】    変更

 【補正の内容】

  【意匠の説明】  実線で表した部分が、意匠登録を受けようとする部分である。

注1)部分意匠の意匠登録出願は、【意匠の説明】の欄に意匠登録を受けようとする部分を特定する旨の記録が必要ですので、特定する旨の記録がない場合は、【意匠の説明】の欄も併せて補正します。

注2)既に提出した意匠登録出願に【意匠の説明】の欄の記録がない場合は、【補正方法】を「追加」とします。