1.4 「意匠に係る物品の説明」の補正

 出願時に「意匠に係る物品の説明」の欄を記録している場合に、その一部を補正するときは、補正しない箇所も含め全文を補正します。


(a)意匠に係る物品の説明を補正する場合の補正例

【手続補正1】

 【補正対象書類名】 意匠登録願

 【補正対象項目名】 意匠に係る物品の説明

 【補正方法】    変更

 【補正の内容】

  【意匠に係る物品の説明】 この物品は・・・・・

注1)既に提出した意匠登録願に、【意匠に係る物品の説明】を記録していない場合は、【補正方法】の欄は「追加」とします。


(b)意匠に係る物品の説明を削除する場合の補正例

【手続補正1】

 【補正対象書類名】 意匠登録願

 【補正対象項目名】 意匠に係る物品の説明

 【補正方法】    削除