手続の補足


≪オンライン申請≫

 手続の補足は、オンライン手続に付随した手続で、次の場合に行う必要があります。

 手続の補足期間は、オンライン手続をした日から3日以内です。


≪書面申請≫

 意匠登録出願に係るひな形又は見本の提出についてはオンライン手続(出願)と同日に「ひな形又は見本補足書」により提出しなければなりません。

 オンライン手続では提出できない手続に際して提出が必要とされる次の証明書等の物件を提出するとき(特例法施行規則第19条第1項)



ここでは、電子出願ソフトでオンライン申請が可能な特定手続を行った旨を申し出る場合の手続補足書の作成例を示します。