何人も特許庁長官に対し提出した書類等の閲覧の請求ができます(商標法第72条)(注1)。
また、特例法の規定に基づく電子情報処理組織を使用して行われた手続、磁気ディスクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらには電子情報処理組織を使用して行われた処分等又は文書をもって行われた処分等、ファイルに記録された事項を対象として、電子情報処理組織を使用して行う閲覧及び交付の請求をすることができます(特例法第12条)。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人を除き、閲覧及び交付の請求をすることはできません(特例法第12条(3)(商標法第72条ただし書の規定の準用))。
(注1)最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して廃棄処分となったものは除きます。
利害関係を証明して、閲覧又は交付の請求をする場合は、オンラインでの請求はできません。
オンライン請求可能範囲
請求書類名 | 可能範囲 |
・ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 | ・平成12年1月1日以降にされた出願およびこれに係る手続 ・平成12年1月1日以降に拒絶査定および補正却下の不服審判の請求がされた審判に係る手続 ※国際商標登録出願(マドプロ)は除く |
・ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | |
・認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書 | |
・登録事項の閲覧請求書 | ・商標原簿のうち磁気テープをもって調製された部分に記録されている事項 |
・登録事項記載書類の交付請求書 | |
・認証付登録事項記載書類の交付請求書 | |
・国際登録に係る登録事項の閲覧請求書 | |
・国際登録に係る登録事項記載書類の交付請求書 | |
・国際登録に係る認証付登録事項記載書類の交付請求書 |