何人も、特許庁長官に対して、実用新案に関する証明の請求をすることができます(実用新案法第55条(1)(特許法第186条の規定の準用))(注1)。
また、特例法の規定に基づく電子情報処理組織を使用して行われた手続、磁気ディスクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらには電子情報処理組織を使用して行われた処分等又は文書をもって行われた処分等、ファイルに記録された事項を対象として証明の請求をすることができます(特例法第12条)。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人又は利害関係人(注2)を除き、証明の請求をすることはできません(特例法第12条(3)(実用新案法第55条で準用する特許法第186条ただし書の規定の準用))。
(注1)最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して廃棄処分となったものは除きます。
(注2)利害関係人とは
オンライン請求可能範囲
| 請求書類名 | 可能範囲 |
| ・優先権証明請求書 | ・平成2年12月1日以降にされた出願およびこれに係る手続 |
| ・証明請求書:書類証明 | ・平成2年12月1日以降にされた出願およびこれに係る手続 ・平成12年1月1日以降に拒絶査定不服審判の請求がされた審判に係る手続 ただし、PCT(指定官庁)については、 ・平成12年1月1日以降に国内書面または翻訳文が提出された国際実用新案登録出願に係る手続 |
| ・証明請求書:特定事項証明 |