閲覧、交付の請求(特許)


何人も特許庁長官に対し提出した書類等の閲覧の請求ができます(特許法第186条)(注1)。
また、特例法の規定に基づく電子情報処理組織を使用して行われた手続、磁気ディスクの提出により行われた手続、書面の提出により行われた手続、さらには電子情報処理組織を使用して行われた処分等又は文書をもって行われた処分等、ファイルに記録された事項を対象として、電子情報処理組織を使用して行う閲覧及び交付の請求をすることができます(特例法第12条)。


ただし、次のいずれかに該当する場合は、出願人及びその代理人又は利害関係人(注2)を除き、閲覧及び交付の請求をすることはできません(特例法第12条(3)(特許法第186条ただし書の規定の準用))。

    1. 特許権の設定の登録又は出願公開(出願公告)されていない出願
    2. 延長の理由を記載した資料に記載されている事項のうち、延長登録出願人から営業秘密が記載されている旨の申出があった事項で、特許庁長官が認めた事項
    3. 無効審判等の書類であって、当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法第2条第6項に規定するもの)が記載された旨の申し出があったもの
    4. 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれのあるもの
    5. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあるもの

(注1)最終処分確定後、権利期間及び保存期間を経過して廃棄処分となったものは除きます。

(注2)利害関係人とは

      1. 出願人の同意を得た者
      2. 拒絶理由通知又は異議申立の理由中に引用された出願について拒絶理由通知又は異議申立を受けた出願の出願人(その者の代理人を含む)
      3. 出願人よりその発明の実施につき警告又は注意を受けた者

利害関係を証明して、閲覧又は交付の請求をする場合は、オンラインでの請求はできません。


オンライン請求可能範囲

 請求書類名  可能範囲
ファイル記録事項の閲覧(縦覧)請求書 ・平成2年12月1日以降にされた出願およびこれに係る手続
・平成12年1月1日以降に拒絶査定不服審判の請求がされた審判に係る手続

ただし、PCT(指定官庁)については、
・平成12年1月1日以降に国内書面または翻訳文が提出された国際特許出願に係る手続
ファイル記録事項記載書類の交付請求書
認証付ファイル記録事項記載書類の交付請求書
登録事項の閲覧請求書 ・特許原簿のうち磁気テープをもって調製された部分に記録されている事項
登録事項記載書類の交付請求書
認証付登録事項記載書類の交付請求書