V1AHHB1820P-E
令和7年1月1日から、複数の手続者による手続において求められる、オンライン送信した手続者以外の手続者の意思表示の手続は不要になりました。

対処方法
令和7(2025)年1月1日から、複数の手続者による手続において求められる、オンライン送信した手続者以外の手続者の意思表示の手続は不要になりました。
これにより、以下のような 手続補足書 および 意思確認遅延時の手続補正書の提出は不要になりました。
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【書類名】       手続補足書
【あて先】       特許庁長官殿
【事件の表示】
  【出願番号】    特願20XX−XXXXXX
【補足をする者】
  【識別番号】    000000000
  【氏名又は名称】  ○○ ○○
【補足対象書類名】   特許願
【補足の内容】     本件手続をしたことに相違ありません。
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【手続補正1】
 【補正対象書類名】特許願
 【補正対象項目名】特許出願人
 【補正方法】   追加
 【補正の内容】
  【その他】   本件手続をしたことに相違ありません。
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制度の詳細は、以下をご覧ください。
オンライン送信した手続者以外の手続者の意思確認のための手続補足書の廃止について


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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