V1AHHB1818P-E
【×××】に【援用の表示】は併記できません。

対処方法
令和8(2026)年4月1日 以降、変更出願等におけるもとの出願の願書に添付した図面等の援用が廃止されました。
これにより、以下のような記載はできなくなったため、省略を行わずに内容を記載してください。
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  例) 【商標登録を受けようとする商標】
       【援用の表示】   変更を要しないため省略する。
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 <対象書類・対象項目>
  ●商標登録願、団体商標登録願、地域団体商標登録願
     ・【商標登録を受けようとする商標】
     ・【商標の詳細な説明】
     ・【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

  ●防護標章登録願
     ・【防護標章登録を受けようとする標章】
     ・【標章の詳細な説明】
     ・【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】

制度の詳細は、以下をご覧ください。
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和6年11月29日経済産業省令第81号)


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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