V1AHHB1705P-W
【適正納付金額】が【納付済金額】より大きくなっています。確認してください。

対処方法
「既納手数料返還請求書」又は「既納手数料(登録料)返還請求書」の【返還請求金額】の記載は以下のようにしてください
 【納付済金額】を記載して、【適正納付金額】を記載していない場合・・・【納付済金額】に記載した金額と同じもの
 【納付済金額】と【適正納付金額】を記載している場合・・・【納付済金額】に記載した金額から【適正納付金額】に記載した金額を引いたもの
また、【適正納付金額】に記載する金額は、【納付済金額】に記載した金額より大きくは記載できません。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


戻る