V1AHHB1361P-E
以下のいずれかが表示されます。
  この書類の【出願番号】には、30万番台の番号は記載できません。
  この書類の【出願日】には、「○年○月○日提出の意匠登録願(複数)」は記載できません。
  この書類の【原出願の表示】の【出願番号】には、30万番台の番号は記載できません。
  この書類の【原出願の表示】の【出願日】には、「○年○月○日提出の意匠登録願(複数)」は記載できません。

対処方法
意匠登録願(複数)に対し、以下の手続はできません。
   ・分割出願、変更出願、補正却下後の新出願 (対象書類 : 特許願、実用新案登録願、意匠登録願、類似意匠登録願)
   ・特徴記載書
   ・意匠の出願取下書
   ・意匠の出願放棄書
   ・意匠の納付書 (意匠登録料納付書など)
   ・意匠の審判固有書類 (審判請求書など)

●メッセージの項目が 【出願番号】の場合
  これらの手続を行う場合は、意匠登録願(複数)の出願番号(=30万番台の出願番号)ではなく、
  出願番号通知で通知された、分解後の意匠登録願の出願番号(=30万未満の出願番号) を記載してください。

●メッセージの項目が 【出願日】の場合
  これらの手続を行う場合は、意匠登録出願(複数)ではなく、分解後の意匠登録願に対して提出してください。
  その場合、【出願日】は「○年○月○日提出の意匠登録願」と記載し、
  【出願番号】には、出願番号通知で通知された、分解後の意匠登録願の出願番号(=30万未満の出願番号) を記載してください。
  


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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