電子出願ソフトサポートサイト
パソコンから特許庁へのオンライン手続が可能となる電子出願ソフトに関する情報を提供します。

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手数料の納付方法

出願料などの手数料は、書類に納付方法を記載して、別途納付します。
納付方法は5種類あります。以下を参考に選択してください。
※初めての方を対象として説明しています。

事前手続にかかる時間や、手順が異なります。
書類毎に、納付方法を変更することは可能です。

納付方法概要利用可能なタブ
電子現金納付 手続前に電子出願ソフトを利用して納付番号を取得し、その納付番号でペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法 出願
請求
国際出願
特殊申請
口座振替 あらかじめ登録された金融機関の口座から手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法 出願
請求
国際出願
特殊申請
予納 特許庁に開設した予納台帳に一定の金額を納めておき、手続ごとに必要な手数料を引き落として納付する方法 出願
請求
国際出願
特殊申請※1
現金納付 手続前に特許庁専用の「納付書」を受け取り、これを用いて、銀行や郵便局窓口から手数料を振り込む方法
ただしオンラインの場合、以下手続には利用不可
・特許料、登録料の各種納付手続
・特許庁への証明請求、閲覧請求手続
出願※2
国際出願
指定立替納付
(クレジットカード納付)
「3Dセキュア」登録済のクレジットカードを用いて手数料を納付する方法 出願
請求
国際出願
特殊申請※3、※4
  • 1:「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)では利用できません。
  • 2:一部の書類(特許料・登録料の納付)では、利用できません。
  • 3:「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、クレジットカードの決済手数料が加算されます。
  • 4:本ページの説明は、特許料等手数料を基に説明を行っております。
    「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)の納付方法については、登録免許税の納付方法(オンラインで手続される方)[特許庁サイト]もご覧ください。
    また、出願ソフトの操作上、登録免許税納付方法の「電子納付(Pay-easy 納付)」を「電子現金納付」、「電子納付(Pay-easy ダイレクト納付)」を「口座振替」と表記します。

電子現金納付

手続する前にインターネット出願ソフトを利用し、手数料の納付が必要な手続ごとに納付番号を取得し、その納付番号でペイジー(Pay-easy)(外部サイトへリンク)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから手数料を払い込む方法です。

以下は電子現金納付の手順です。
電子現金納付による予納(現金予納)の場合は、「出願ソフトの「電子現金納付」機能による予納」をご覧ください。

<手順>
  • 1.事前準備(初回のみ)
    • 出願ソフトの申請人利用登録時に、専用パスワードとカナ氏名を設定
    • 専用パスワードとカナ氏名を設定すれば、申請人利用登録当日から利用可能
      • 申請人利用登録後、開庁日で約1日は再設定できません。
      • 未設定の場合やパスワードを忘れた場合は、[サービスメニュー照会/変更]で設定します。
        • [申請人情報・証明書管理ツール]→〔申請人利用登録/証明書追加〕→〔サービスメニュー照会/変更〕で設定します。
          詳細は「電子現金納付の事前設定」をご覧ください。

    2.納付番号を取得する(料金の発生する手続ごと)
    料金の発生する手続ごとに必要です。
    • 出願ソフトで、納付番号を取得します。
      納付番号取得時に、金額(手数料)を入力し、納付先・四法・手続種別を選択します。

      《納付先を間違えないようご注意ください》
      • 『出願』『請求』『国際出願』タブの書類は「特許庁」を選択してください。
      • 『特殊申請』タブで「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は「国税庁」を選択してください。
        その他の書類、現金予納は「特許庁」を選択してください。
    3.ペイジー(Pay-easy)で払込
    • インターネットバンキングから払い込む場合
      ペイジー(Pay-easy)対応のインターネットバンキングを利用している方はインターネットバンキングから払い込みが可能です。
      • 納付番号取得から30分以内であれば、納付番号通知確認画面から情報を引継ぎ、簡単な操作で払い込みが可能です。
      • 30分を過ぎてしまった場合は、直接御利用のインターネットバンキングにログインして払い込みください。
        その際、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が必要となります。

    • ATMから払い込む場合
      ペイジー(Pay-easy)対応のATMから払い込みが可能です。
      払い込みの際、「収納機関番号」「納付番号」「確認番号」が必要となります。

    ↓

    4.書類を提出する(料金の発生する手続ごと)
    1. 手続書類に納付番号を記載します。
      • 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に納付番号(16桁)を、4桁毎に“-”を入れて記載
        【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
         【納付番号】0000-0000-0000-0000
      • 特殊申請・国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「電子現金納付」を選択して納付番号を入力します。

    2. 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
      ※納付番号毎の状態は、出願ソフトで照会可能です。
       操作方法は「納付方法/納付状況の照会」をご覧ください。
<補足>
  • 納付番号取得時の識別番号と、オンライン出願・請求時の識別番号は、一致していなければなりません。
  • 納付番号取得時の識別番号に対応する「氏名又は名称」と、支払いに使用した口座の名義人は、一致していなくても問題ありません。
詳細は、特許庁サイト「電子現金納付」をご覧ください。

口座振替

特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設し、あらかじめ申出人・金融機関・特許庁の三者間契約での契約に基づき登録することにより、特許庁が指定口座から手続ごとに必要な手数料を引き落とす方法です。
※特許庁への口座振替が可能な金融機関は、口座振替による納付(取扱金融機関一覧)をご覧ください。

<手順>
  • 1.口座振替『申出書』提出
    • 特許庁へ『特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替納付申出書兼特許料等手数料及び登録免許税ダイレクト方式預金口座振替依頼書(新規)』(以下、『申出書』という。)を提出します。
      『申出書』は特許庁窓口へ持参するか郵送します。
    2.「振替番号通知」送付
    • 申出書を提出して3週間から4週間後に「振替番号通知」が送付されます。

    ↓

    3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと)
    1. 手続書類に振替番号を記載します。
      各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
      • 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に振替番号(8桁)を記載
        【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
         【振替番号】00000000
         【納付金額】00000
      • 特殊申請・国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「口座振替」を選択して、振替番号(8桁)と金額を入力します。

    2. 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
    3. 指定口座から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
      ※口座振替情報は、出願ソフトで照会可能です。
詳細は、特許庁サイト「口座振替」をご覧ください。

予納

納付すべき手数料の予納の後に行われる個々の手続に係る特許料等又は手数料の相当額をあらかじめ予納し、手続ごとに必要な手数料を予納額から充てることにより納付する方法です。
予納額は「予納台帳番号」により管理されます。

<手順>
1.予納台帳番号取得
予納台帳番号は1名に1番号付与しています。既にお持ちの方が再度取得することはできません。
  1. インターネット出願ソフトでの取得
    • インターネット出願ソフトで初回の申請人利用登録時に予納台帳番号を取得します(初回のみ)。

    • インターネット出願ソフトの「予納台帳番号取得」機能で取得します。
      『補助』タブで[オンライン]メニューより〔予納台帳番号取得〕をクリックします。
      ※[i5.10]で2024年1月4日 9時以降対応

  2. 書面手続での取得
    特許庁へ『予納届』を提出すると、7日から10日程度で「予納台帳番号通知」が送付されます。
    ※『予納届』の様式ダウンロード、提出先は「予納に係る書面手続について」をご覧ください。
2. 『予納書』提出
  1. 銀行振込による予納(特許庁専用の納付書)
    • 特許庁専用「納付書」は、事前に『納付書交付請求書』を特許庁に提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。
      「手数料等の予納の後に行われる個々の手続に係る特許料等又は手数料」の相当額を金融機関の窓口で支払を行います。

      (注)納付する際の四法コードは「5」とし、手続種別コードは「060」を記載します。
      納付書の記載方法は下記をご覧ください。
      「現金納付・予納における納付書(領収済通知書)の記載方法」(PDF:576KB)

    • 『予納書』に納付済証を別紙にはり付けて特許庁へ提出します。(郵送)
      『予納書』が特許庁に到達した日の翌開庁日の18時には予納残高に加算されます。
  2. 出願ソフトの「電子現金納付」機能による予納
    • (初回のみ)電子現金納付専用パスワードと、カナ氏名を設定します。
      専用パスワードを忘れた場合は、同じ方法で再設定します。
      • [申請人情報・証明書管理ツール]→〔申請人利用登録/証明書追加〕→〔サービスメニュー照会/変更〕で設定します。
        詳細は「電子現金納付の事前設定」をご覧ください。

    • 出願ソフトで納付番号を取得後、その納付番号にペイジー(Pay-easy)が利用できる金融機関のインターネットバンキング又はATMから「手数料等の予納の後に行われる個々の手続に係る特許料等又は手数料」の相当額を振込みます。
      ペイジー(Pay-easy)については、専用サイト「https://www.pay-easy.jp/」をご覧ください。

    • 『予納書』に替わり出願ソフトの「現金予納」機能にて、振込が完了した納付番号から指定の予納台帳への振替手続を実行します。
      操作後、翌開庁日の18時には予納残高に加算されます。

    振込のタイミングによって手順が異なります。
    (A)出願ソフト端末で振込む場合(現金予納の操作内で振込む)
    1. 出願ソフトで〔現金予納〕をクリック
    2. 必要情報を入力後〔納付番号取得して反映〕をクリック
    3. 予納台帳に入金する金額を入力して〔実行〕
    4. 「納付番号通知確認」画面の〔インターネットバンキングによる振込を開始する〕からペイジー(Pay-easy)で振込む
    5. 振込みが完了したら、「納付番号通知確認」画面の〔現金予納を続ける〕をクリック
    6. 「現金予納」画面で〔実行〕をクリックし、現金予納を完了する
    ※詳細は、「現金予納:出願ソフト端末で振込む場合」をご覧ください。

    (B)別部署や別端末で振込む場合(ATMや別部署/別端末で振込が完了した納付番号で現金予納する)
    1. 出願ソフト『補助』タブで〔納付番号取得〕をクリック
    2. 「納付番号請求画面」で必要情報を入力して〔実行〕
      金額予納台帳に入金する金額
      納付先特許庁
      四法共通
      手続種別予納
    3. 「納付番号通知確認」画面で、収納機関番号・納付番号・確認番号を控える
      (振込担当が異なる場合は、控えた番号を連絡する)
    4. 控えた番号を基に、ATMや別部署/別端末からペイジー(Pay-easy)で振込む
    5. 振込みが完了した納付番号を選択して〔現金予納〕をクリック
      必要情報を入力後〔実行〕をクリックし、現金予納を完了する
    ※詳細は、「現金予納:別場所で振込む場合(ATM含む)」をご覧ください。
    ※現金予納の操作後、翌開庁日の18:00には予納残高に加算されます。
    ※予納台帳番号残高は、出願ソフトで照会可能です。

↓

3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと)
  1. 手続書類に予納台帳番号を記載します。
    各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
    • 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に予納台帳番号(6桁)を記載
      【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
       【予納台帳番号】000000
       【納付金額】00000
    • 特殊申請・国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「予納」を選択して、予納台帳番号(6桁)と金額を入力します。

  2. 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
  3. 予納台帳番号から、手続書類に記載した金額が引き落とされる
    ※予納台帳番号残高は、出願ソフトで照会可能です。
詳細は、特許庁サイトの「予納(オンライン)」をご覧ください。

現金納付

手続する前に特許庁専用の「納付書」を用いて、銀行や郵便局の窓口から必要な手数料を振り込む方法です。
※一部の書類(特許料・登録料の納付、オンライン請求)では、利用できません。

<手順>
  • 1.特許庁専用「納付書」請求
    特許庁専用「納付書」を請求する場合は、『納付書交付請求書』を提出します。
    提出後、7日から10日程度で特許庁専用「納付書」が送付されます。

    2.金融機関の窓口で振り込む(料金の発生する手続ごと)
    1. 特許庁専用「納付書」に必要事項を記入
    2. 金融機関の窓口で振り込む
      (日本銀行の本店や支店、日本銀行の代理店又は歳入代理店)
    各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。

    ↓

    3.書類を提出する(料金の発生する手続ごと)
    1. 手続書類に納付書番号を記載します。
      • 出願タブの場合は、ワープロソフト等で、特許庁専用「納付書」の納付書番号(11桁)を手続書類に記載
        【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
         【納付書番号】00000000000
      • 国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「現金納付」を選択して、納付書番号(11桁)と金額を入力します。

    2. 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請

    3. オンライン申請から3日以内に『手続補足書』を特許庁へ提出(郵送)
      (納付書の第4片=1行目が「納付済証(特許庁提出用)」を添付)
詳細は、特許庁サイト「現金納付」をご覧ください。

指定立替納付(クレジットカード納付)

クレジットカード会社を「指定立替納付者」に指定した上で、特許出願人等が特許庁長官に対して特許料等及び手数料を指定立替納付者に立て替えて納付させることを希望する旨を申し出ることにより納付を行う制度です。

指定立替納付(クレジットカード納付)イメージ図

指定立替納付(クレジットカード納付) イメージ図


  • 識別番号に登録できるクレジットカードは、最大8枚です。
    『補助』タブで事前に登録するか、オンライン出願時に登録することができます。

  • クレジットカードの利用承認時に、特許庁から「オーダーID」が自動付与され、このIDで管理します。
    • 「オーダーID」は送信単位です。
      複数の指定立替納付を記載した書類を同時に送信した場合、選択した指定立替納付を記載した書類をまとめて1オーダーIDとします。
    • 「オーダーID」の履歴は、出願ソフトの「オーダーID履歴」フォルダで確認できます。
      (オンライン申請したパソコンでのみ)
  • 使用可能なクレジットカードは、特許庁サイトの以下をご覧ください。
    「クレジットカードによる納付(指定立替納付)」

  • 「指定立替納付を利用する場合の注意事項」をご覧ください。

<手順>
  • 1.クレジットカードの事前準備
    • 使用するクレジットカード毎
      クレジットカード発行会社のサイトにて、3Dセキュア*のパスワード登録が必要です。
      3Dセキュア*は、クレジットカード発行会社によって名称や登録方法が異なります。
      詳細は、クレジットカード発行会社にてご確認ください。
      *3Dセキュア = 3Dセキュア2.0(本人認証サービス)
      VISA Visa Secure(旧名称:VISA認証サービス)
      Mastercard Mastercard ID Check
      JCB J/Secure
      American Express American Express SafeKey
      Diners Club 本人認証サービス
    • 既定のブラウザ
      JavaScriptを有効にしてください。
      よくあるQ&Aに、参考情報を掲載しています。

    ↓

    2.書類を提出する(料金の発生する手続ごと)
    1. 手続書類に指定立替納付を記載します。
      各種手数料は「産業財産権関係料金一覧」をご覧ください。
      • 出願・請求タブの場合は、ワープロソフト等で、手続書類に指定立替納付を記載します。
        【手数料の表示】 ←書類によって【登録料の表示】または【特許料の表示】と記載します。
         【指定立替納付】
         【納付金額】00000
      • 特殊申請タブの場合
        出願ソフトの書類編集画面で「指定立替納付(クレジットカード納付)」を選択して金額を入力します。
         《注意》
        • 「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、クレジットカードの決済手数料が加算されます。 決済手数料はクレジット決済時に自動で加算されますので、書類の金額欄には加算「前」の金額を入力してください。
        • 登録免許税は、登録免許税一覧[特許庁サイト]をご覧ください。
      • 国際出願タブの場合は、出願ソフトの書類編集画面で「指定立替納付」を選択して金額を入力します。

    2. 出願ソフトで、手続書類をオンライン申請
      《注意》
      『特殊申請』タブで「登録免許税」に係る手続(書類カテゴリが「移転登録申請関連手続」の書類)は、納付先が国税庁のため、以下にご注意ください。
      • クレジットカードの決済手数料が加算されます。
        決済手数料はクレジット決済時に自動で加算されますので、書類の金額欄には加算「前」の金額を入力してください。
      • クレジットカード納付の場合、納付先が「国税庁」の書類と「特許庁」の書類は、同時に送信できません。
        書類カテゴリ名が「移転登録申請関連手続」の書類のみ選択して、送信してください。
        それ以外の書類カテゴリ名の場合は、同時に送信できます。

       送信中の処理
       ・クレジットカードの選択/初回はクレジットカードの登録(ユーザ操作)
       ・オーダーID取得(自動)
       ・クレジットカードの利用承認(自動起動するブラウザで、ユーザ操作)
    ※指定立替納付(クレジットカード納付)で納付した情報は、出願ソフトで照会可能です。
詳細は、特許庁サイト「クレジットカードによる納付(指定立替納付)」をご覧ください。


お問い合わせ先
  • インターネット出願ソフトの操作方法
    電子出願ソフトサポートセンター
    電話 : 03-5744-8534/06-6946-5070  FAX : 03-3582-0510

  • 「予納届」、「予納書」、「納付書交付請求書」について
    特許庁審査業務部 出願課申請人等登録担当
    電話:03-3581-1101 内線:2766

  • 郵送方法、現金納付の「手続補足書」について
    独立行政法人 工業所有権情報・研修館
    公報閲覧・相談部 相談担当
    電話 03-3581-1101 内線:2121~2123

  • 口座振替について
    「口座振替による納付」の担当部署