V1AHHB1669P-E
DASを利用する場合は、【国・地域名】+【出願日】+【出願番号】+【出願の区分】+【優先権証明書提供国(機関)】世界知的所有権機関 が必須です。 通知されていれば【アクセスコード】も記載してください。

対処方法
意匠登録願、意匠登録願(複数) の【パリ条約による優先権等の主張】の項目名か項目内容に誤りがあります。
項目内容に誤りがあると、「項目が記載されていない」と判断する場合がありますので、先に内容を修正してください。

優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)

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◆願書でWIPO経由のDASを利用する場合

【パリ条約による優先権等の主張】
  【国・地域名】  アメリカ合衆国  ←正しい国名で記載
  【出願日】   2020年1月12日 ←西暦で記載
  【出願番号】  10/835,571
  【出願の区分】 特許    ←特許/実用新案登録/意匠登録 のいずれか
  【アクセスコード】 A123 ←通知されている場合は記載 
  【優先権証明書提供国(機関)】 世界知的所有権機関 ←この通りに記載

※上記以外の項目は記載不可です。
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書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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