V1AHHB1640P-E
特記事項が3つ以上記述できません

対処方法
以下の書類の【特記事項】に、3つ以上の条文は記載できません。

◆意匠登録願/意匠登録願(複数)
 分割、変更、補正却下後の新出願 のいずれかと、
 新規性喪失の例外 のみが併記可能です。

◆類似意匠登録願
 分割、変更、補正却下後の新出願 のいずれかと、
 新規性喪失の例外 のみが併記可能です。

◆商標登録願
 分割・団体→通常、防護→通常、補正却下後の新出願いずれかと、
 出願時の特例 のみが併記可能です。

◆団体商標登録願
 分割・通常→団体、防護→団体、補正却下後の新出願いずれかと、
 出願時の特例 のみが併記可能です。

◆地域団体商標登録願
 分割・通常→地域団体、団体→地域団体、防護→地域団体、補正却下後の新出願いずれかと、
 出願時の特例 のみが併記可能です。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


戻る