V1AHHB1329P-E
×××は、×××の記載が必須です。

対処方法
以下の項目名か項目内容に誤りがあります。
  ・【パリ条約による優先権等の主張】 ← 願書の場合
  ・【提出した優先権証明書】 ← 世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書の場合
エラーメッセージの文面と以下の例を参考にして、修正してください。
項目内容に誤りがあると、「項目が記載されていない」と判断する場合がありますので、先に内容を修正してください。

優先権書類の提出省略について(優先権書類の特許庁間における電子的交換について)

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■【パリ条約による優先権等の主張】の記載方法
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◆願書でWIPO経由のDASを利用する場合

【パリ条約による優先権等の主張】
  【国・地域名】    フランス    ←正しい国名で記載。項目名が【国・地域名】であること
  【出願日】   2020年5月12日 ←西暦で記載
  【出願番号】  2012345
  【出願の区分】 特許    ←特許/実用新案登録/意匠登録 のいずれか
  【アクセスコード】 A123 ←通知されている場合は記載 
  【優先権証明書提供国(機関)】 世界知的所有権機関 ←この通りに記載

※上記以外の項目は記載不可です。
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◆願書でDASを利用しない場合

【パリ条約による優先権等の主張】
  【国・地域名】   フランス     ←正しい国名で記載。項目名が【国・地域名】であること
  【出願日】  2020年5月12日  ←西暦で記載
  【出願番号】 2012345      ←通知されている場合は記載

※上記以外の項目は記載不可です。
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◆願書で台湾特許庁との優先権書類の電子的交換を利用する場合

【パリ条約による優先権等の主張】
  【国・地域名】    台湾      ←この通りに記載。項目名が【国・地域名】であること
  【出願日】   2020年5月12日 ←西暦で記載
  【出願番号】  109123456
  【出願の区分】 特許    ←特許/実用新案登録/意匠登録 のいずれか
  【アクセスコード】 A123 ←通知されている場合は記載
  【優先権証明書提供国(機関)】 台湾 ←この通りに記載

※上記以外の項目は記載不可です。
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◆世界知的所有権機関へのアクセスコード付与請求書の場合
【提出した優先権証明書】
  【国・地域名】      スイス      ←正しい国名で記載。項目名が【国・地域名】であること
  【出願日】     2020年1月12日  ←西暦で記載
  【出願番号】    00123/20
  【優先権証明書に係る付与】 希望   ←この通りに記載

※上記以外の項目は記載不可です。
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書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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