V1AHHB1311P-E
必須の識別子が記述されていません 識別子:×××

対処方法
「識別子:×××」に表示された項目が記載されているか、項目内容に誤りが無いか確認してください。
項目名または項目内容に誤りがある場合も、出願ソフトは「記載していない」と判断します。
「記述内容に誤りがあります」などのエラーが出ている場合、そちらを修正すると、本エラーも解消する場合があります。
「申請書類の書き方ガイド」を参照して、正しく記載してください。
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2021年5月1日から、特許の早期審査に関する事情説明書に、【早期審査の種別】が記載必須になりました。
【早期審査に関する事情説明】の直前に、以下のように記載してください。

   【早期審査の種別】 ○○○ ← 「早期審査」「スーパー早期審査」「特許審査ハイウェイ」 いずれかを記載

   【早期審査に関する事情説明】
   ○○○

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[i3.70]から一部の項目名が変更されました。
以下のように記載してください。
    <従来の項目名>    <変更後の項目名>
      【国籍】     →   【国籍・地域】
      【国名】     →   【国・地域名】
      【出願国名】   →   【出願国・地域名】

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「識別子:その他」で、以下の書類の場合
【その他】の欄に補正の根拠の表示が必要です(平成22年7月発効のPCT規則改正)。
  ・特許協力条約第19条補正の写し提出書
  ・特許協力条約第34条補正の写し提出書
  ・特許協力条約第19条補正の翻訳文提出書
  ・特許協力条約第34条補正の翻訳文提出書

【その他】の記載位置は、ひな型か「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


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