V1AHHB1267P-W
特許・実用の平成2年から11年までの審判番号は、査定系のみ(再審も除く)が対象で元の出願も電子化対象である必要があります

対処方法
特許・実用の平成2年から11年までの審判番号は、査定系のみが対象で元の出願も電子化対象(特許願・実用新案登録願の出願日が平成2年12月1日以降)である必要があります。
なお、【審判番号】は”平成○○年審判第○○○○○号”の様に記載してください。


書類の記載方法については、「申請書類の書き方ガイド」をご覧ください。


戻る